
事故のあと、相手から突然、
「任意保険には入っていません」
と言われた。
身体も痛い。これから通院もしなければならない。それなのに「治療費は誰が払うの?」と一気に不安になりますよね。
こんにちは、BTG接骨院 小牧院です。
実は、加害者が任意保険に入っていないからといって、すぐに「何の補償も受けられない」と決まるわけではありません。
まず確認したいのは、任意保険とは別に「自賠責保険へ加入しているか」です。
今回は、相手が任意保険未加入だった場合に、交通事故被害者が知っておきたい補償と対応の流れを整理します。
ここは非常に大切です。
自動車保険には、大きく分けて
自賠責保険・共済(強制保険)
と
任意保険・共済
があります。
自賠責保険は交通事故被害者への基本的な対人補償を目的とした制度で、原則として自動車や原付などに加入が義務付けられています。
一方、任意保険は自賠責の限度額を超える対人賠償や、自賠責では対象にならない対物賠償などを補う役割があります。
つまり、
「相手が任意保険に入っていない」
=「自賠責保険も使えない」
ではありません。
まずは相手車両の自賠責保険が有効なのかを確認することが重要です。

通常の交通事故では、加害者側の任意保険会社が治療費などをまとめて対応する「一括払い」が行われることがあります。
しかし、加害者が任意保険に加入していなければ、この任意保険会社による対応自体がありません。
そこで選択肢になるのが、自賠責保険への被害者請求です。
被害者請求とは、交通事故の被害者本人が、加害者の加入している自賠責保険会社・共済へ直接請求する制度です。加害者側から賠償を受けられていない場合でも利用できる仕組みがあります。
自賠責保険では、傷害による損害について、被害者1人につき120万円を限度として、治療関係費・休業損害・慰謝料などが支払対象になります。
ただし、「120万円までは必ず支払われる」という意味ではありません。
事故状況、治療の必要性、損害内容などをもとに個別に判断されます。
ここも混同しやすいところです。
自賠責保険は、基本的に人身損害を補償する制度です。
車の修理代や壊れた物などの「物損」は自賠責保険の対象ではありません。
そのため、相手が任意保険に入っていない事故では、
「身体の補償」
と
「車の修理などの補償」
を分けて考える必要があります。
物損や自賠責の限度額を超える損害については、加害者本人への請求や、自分が加入している保険の利用などを検討することになります。
相手が任意保険未加入の場合は、自分自身や家族が加入している自動車保険も確認してみましょう。
契約内容によっては、
人身傷害保険などから補償を受けられる可能性があります。
日本損害保険協会も、相手が無保険の場合には、被害者自身が加入する自動車保険などを利用できる可能性があると案内しています。
保険の名称や補償範囲は契約によって異なるため、
「相手が任意保険に入っていなかったのですが、自分の契約で使える補償はありますか?」
と加入している保険会社へ確認するのがおすすめです。
また、弁護士費用特約が付いている場合もあります。
加害者本人との賠償について話し合う必要があるケースでは、交通事故に詳しい弁護士へ相談する選択肢もあります。
さらに特殊なのが、
任意保険だけでなく、自賠責保険にも加入していなかったケース
です。
この場合、通常の自賠責保険へ請求することはできません。
ただし、無保険車による事故やひき逃げ事故など、自賠責保険から救済を受けられない被害者のために、国の政府保障事業があります。
政府保障事業では、自賠責保険と同等の限度額を基本として人身損害をてん補する仕組みがあります。請求できるのは被害者側で、健康保険や労災保険など他の制度から給付を受けられる場合には、その金額が調整されるなど、自賠責保険とは異なるルールがあります。
政府保障事業もすべての事故で自動的に利用できるわけではなく、対象となる条件があります。

事故後は、まず警察への届出と医療機関での身体の確認を行うことが大切です。
そのうえで、
① 相手の自賠責保険を確認する
↓
② 自分の自動車保険の補償内容を確認する
↓
③ 自賠責が有効なら被害者請求などを検討する
↓
④ 自賠責もない場合は政府保障事業などを確認する
↓
⑤ 必要に応じて弁護士へ相談する
という順番で整理すると分かりやすくなります。
加害者の自賠責保険会社が分からない場合、交通事故証明書に自賠責保険会社・共済や証明書番号が記載されています。

相手が無保険だと、
「治療費がどうなるか決まってから病院へ行こう」
と考えてしまう方もいます。
ただ、交通事故後に首・腰の痛みや違和感などがある場合は、保険会社との話がまとまるまで身体の確認を先延ばしにしないことが大切です。
BTG接骨院 小牧院では、緊急性のない交通事故で、
「相手が任意保険に入っていないけど、まず何をすればいい?」
という段階からご相談いただけます。
事故状況や現在の症状を確認したうえで、整形外科などで医師による診察を受けていただき、必要に応じて医療機関と併用・連携しながら身体のケアを進めていきます。
接骨院では法律上の賠償交渉や保険金の支払い判断をすることはできません。
必要なケースでは、ご自身の保険会社や交通事故に詳しい弁護士などへの相談も含めて整理していきましょう。
必ずしもそうではありません。
相手の自賠責保険が有効であれば、自賠責保険への被害者請求などを利用できる可能性があります。
自賠責保険は120万円まで必ず使えますか?
120万円は傷害による損害の支払限度額です。
必ず120万円が支払われるわけではなく、事故状況や治療内容、損害額などによって個別に判断されます。
相手の自賠責保険会社が分かりません。どうすればいいですか?
交通事故証明書を確認する方法があります。
交通事故証明書には、当事者の自賠責保険会社・共済や証明書番号が記載されています。
相手が自賠責にも入っていなかったら補償はありませんか?
政府保障事業を利用できる場合があります。
無保険車事故やひき逃げ事故など、自賠責保険から救済を受けられない被害者のための制度ですが、対象条件があります。
相手が無保険でも接骨院へ相談できますか?
ご相談いただけます。
ただし、交通事故後は整形外科などで医師による診察を受けることも重要です。保険対応については、ご自身の保険会社や必要に応じて弁護士などの専門家にも確認しましょう。
加害者から「任意保険に入っていない」と聞くと、補償がまったく受けられないように感じてしまいます。
しかし、
任意保険未加入なのか
自賠責保険まで未加入なのか
によって対応は大きく変わります。
まず相手の自賠責保険を確認し、自分が加入している自動車保険の補償内容も確認しましょう。
そして何より、保険の話がまとまるまで身体の確認を後回しにしないことが大切です。
交通事故後に首や腰の痛み、違和感がある場合や「相手が無保険で何から始めればいいか分からない」という場合は、当接骨院へご相談ください。
国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
国土交通省「政府保障事業」
国土交通省「よくあるご質問」
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電話:0568-90-1841
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