
こんにちは!BTG接骨院 小牧院です!
交通事故後に通院していると、保険会社から比較的早い段階で「治療費の支払いは今月までです」「一括対応を終了します」と言われることがあります。
まだ首や腰の痛みが残っているのに、そのように言われると、「もう通えないの?」「この先はどうしたらいいの?」と不安になる方も多いと思います。
被害者請求は、被害者本人が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する方法です。そのため、制度上はご自身で進めることも可能です。
ただ、当院で実際にご相談いただくケースでは、短い期間で一括対応終了を打診され、なお症状が残っている方が少なくありません。そうした場合、当院ではまずお身体の状態や通院状況を確認し、そのうえで弁護士費用特約が利用できるかを確認し、利用できる場合には交通事故に詳しい弁護士への相談をご案内することがあります。
保険会社から支払い終了を言われたときの基本的な考え方は、先にこちらの記事もご覧ください。
また、被害者請求そのものの仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 【交通事故の「被害者請求」とは?一括対応終了後も利用できる?】
被害者請求とは、被害者本人が必要書類をそろえて、加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する制度です。
つまり、必ずしも最初から誰かに依頼しなければならないわけではありません。自分で内容を確認しながら進められる方であれば、自分で手続きを行うことも選択肢のひとつです。
ただし実際には、必要書類の確認、現在の症状や通院状況の整理、今後どのように進めるべきかの判断など、一般の方には分かりにくい点も少なくありません。

当院で多いのは、事故後まだ症状が残っている段階で、保険会社から一括対応終了を打診されるケースです。
このような場合に大切なのは、すぐに「もう何もできない」と判断しないことです。
まず確認したいのは、
という点です。
一括対応終了は、あくまで保険会社の対応の話であって、その時点で今後の請求可能性まで自動的にすべて決まるわけではありません。だからこそ、まずは状況を整理することが大切です。
当院では、早い段階で支払い終了を打診され、なお症状が残っている方については、弁護士費用特約が使えるかを確認することがあります。
弁護士費用特約が利用できる場合、交通事故に詳しい弁護士へ相談しやすくなります。被害者請求のことだけでなく、保険会社とのやり取りや今後の進め方も含めて相談しやすい点が大きなメリットです。
そのため当院では、費用面もふまえながら、必要に応じて交通事故に強い弁護士への相談をご案内することがあります。
被害者請求の書類作成や手続きについては、行政書士へ相談する方法もあります。
ただ、当院で多いのは「短期間で支払い終了を打診され、今後の対応そのものを整理したい」というご相談です。そのようなケースでは、弁護士費用特約が利用できる場合に、まず弁護士への相談を検討する流れが実際には多くなります。
行政書士が使えないという意味ではなく、当院では実際の相談内容に合わせて、弁護士への相談がより適している場合があるという考え方です。

弁護士費用特約がないと被害者請求できませんか?
いいえ。被害者請求自体は本人でも行えます。
弁護士費用特約があれば必ず弁護士に依頼した方がいいですか?
必ずではありません。保険会社とのやり取りや事故状況などを踏まえて検討します。
行政書士ではなく弁護士を案内するのはなぜですか?
当院では、早期の一括対応終了などで保険会社とのやり取りまで含めた相談が必要なケースでは、弁護士費用特約が利用できる場合に交通事故に詳しい弁護士への相談をご案内することがあります。
被害者請求は、制度としてはご本人でも進めることができます。
ただ、交通事故の対応は、症状の残り方、通院状況、保険会社の対応、弁護士費用特約の有無などによって、適した進め方が変わります。
そのため当院では、早期に支払い終了を打診された場合でも、いきなり結論を急ぐのではなく、
お身体の状態を確認すること
保険会社からの説明内容を整理すること
必要に応じて弁護士費用特約の確認や弁護士相談を検討すること
を大切にしています。
「まだ症状が残っているのに終了と言われた」
「被害者請求を考えた方がいいのか分からない」
「弁護士費用特約が使えるのか確認したい」
という方は、まずは一度ご相談ください。
→ 【交通事故の「被害者請求」とは?一括対応終了後も利用できる?】
| 住所 | 〒485-0058 愛知県小牧市小木1丁目112 プローグ小木II 1F |
|---|---|
| 電話 | 0568-90-1841(交通事故は夜20時まで受付) |
| 窓口負担 | 自賠責保険適用で0円 |
| 詳しくは | 交通事故専門サイトへ |
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