
こんにちは!BTG接骨院 小牧院です!
交通事故後、保険会社から
「今月で治療費の支払いを終了します」
と言われたとき、「もう自賠責保険も使えない」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、任意保険会社の一括対応が終了することと、自賠責保険へ請求する権利がなくなることは同じではありません。
今回は、一括対応終了後の選択肢のひとつである「被害者請求」について、できるだけ分かりやすく解説します。
保険会社から支払い終了の連絡を受けたばかりの方は、先にこちらの記事もご覧ください。
被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者が加入している自賠責保険の保険会社へ直接、損害賠償額を請求する方法です。
交通事故では通常、加害者側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険分を含めて治療費などをまとめて対応することがあります。これが「一括対応」です。
一方、被害者請求では任意保険会社を窓口にせず、必要な書類を準備して自賠責保険へ直接請求します。損害保険料率算出機構も、任意保険会社との示談が難航した場合などには、被害者が自賠責保険へ直接請求できると案内しています。

結論からいうと、一括対応終了後でも被害者請求を検討できる場合があります。
ここで特に勘違いしてほしくないのが、
「一括対応終了=自賠責保険そのものが終了」ではない
ということです。
任意保険会社が「これ以上は一括対応しません」と判断したことと、自賠責保険で損害が認められるかどうかは別の話です。
ただし、被害者請求をすれば必ず支払われるという意味でもありません。
事故との因果関係や治療・施術の必要性、提出された資料などをもとに審査され、支払いの可否や金額が判断されます。自賠責保険への請求後は、事故状況や損害額について調査が行われます。

被害者請求は自分で行うこともできますが、書類の準備や手続きが複雑に感じる場合は、弁護士や行政書士などの専門家へ相談する方法もありますので、別の記事で詳しく解説します。
自賠責保険の傷害部分では、事故による治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料などが支払いの対象となります。
また、柔道整復師が行う施術についても、自賠責保険の支払基準では、必要かつ妥当と認められる費用が対象とされています。
ただし、傷害による損害については被害者1名につき120万円という自賠責保険の支払限度額があります。これは治療費だけで120万円という意味ではなく、治療関係費や休業損害、慰謝料などを含めた傷害部分全体の限度額です。
そのため、
「一括対応が終了したから被害者請求をすれば、そこから新たに120万円使える」
という制度ではありません。
ここは非常に間違えやすいポイントです。
被害者請求は一括対応終了後でもできますか?
状況によっては検討できます。ただし、請求すれば必ず支払いが認められるわけではありません。
被害者請求は本人でもできますか?
はい。被害者本人が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求できます。
被害者請求をすれば新しく120万円使えるのですか?
いいえ。傷害部分の限度額は、それまでに支払われた治療費なども含めて考えられます。
保険会社から一括対応終了を告げられると、「もう通院できない」と焦ってしまうかもしれません。
しかし大切なのは、そこで自己判断ですべてを諦めるのではなく、
現在どのような症状が残っているのか、これまでどのような通院をしてきたのか、今後どのような方法が考えられるのか
を整理することです。
被害者請求も、その選択肢のひとつです。
当接骨院では、交通事故後の身体の状態だけでなく、保険会社から一括対応終了の連絡を受けた場合のご相談にも対応しています。
「まだ症状が残っているのに支払い終了と言われた」
「被害者請求という制度を初めて知った」
という方も、まずはご相談ください。
被害者請求はご自身で行うこともできますが、実際には「どのように手続きを進めればいいの?」「弁護士費用特約が使える場合はどうする?」と疑問に思う方もいると思います。
当院で実際に多い、一括対応終了後の確認から弁護士相談、被害者請求を検討するまでの流れについてはこちらで詳しく解説しています。
→ 【被害者請求は自分でできる?弁護士費用特約がある場合の進め方】
参考資料・出典
| 住所 | 〒485-0058 愛知県小牧市小木1丁目112 プローグ小木II 1F |
|---|---|
| 電話 | 0568-90-1841(交通事故は夜20時まで受付) |
| 窓口負担 | 自賠責保険適用で0円 |
| 詳しくは | 交通事故専門サイトへ |
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