
「首が痛くて仕事に行けない。でも休んだら給料が減ってしまう…」
交通事故後、身体の痛みと同じくらい心配になるのが仕事と収入のことではないでしょうか。
無理をして出勤するべきなのか。
病院へ行くために休んだ日はどうなるのか。
有給を使ったら補償されないのか。
初めて事故に遭った方には、かなり分かりにくい部分です。
こんにちは、BTG接骨院 小牧院です。
交通事故によるケガが原因で仕事を休み、実際に収入が減った場合などには、「休業損害」として補償の対象になることがあります。
ただし、「事故後に休んだ日なら全部支払われる」という制度ではありません。
今回は、休業損害についてできるだけ簡単に説明します。
休業損害とは、簡単にいうと、
交通事故によるケガが原因で仕事ができず、本来得られるはずだった収入が減ったことに対する補償
です。
例えば、
交通事故で首を痛めた
↓
仕事を休んで整形外科を受診した
↓
その日の給与が減った
という場合、その減収について休業損害として認められる可能性があります。
日弁連交通事故相談センターでも、交通事故による入通院などで仕事を休み、給与や収入が減った場合には休業損害として賠償請求できると説明されています。 日弁連交通事故相談センター

ここは非常に大切です。
例えば、
「交通事故に遭ったので、とりあえず1か月仕事を休んだ」
からといって、その1か月すべてが自動的に休業損害として認められるわけではありません。
一般的には、
など、交通事故によるケガと休業との関係が確認されます。
症状や治療内容、仕事への影響などを踏まえて休業日数が判断されます。 損保ジャパン
だからこそ事故後は、
「首がどのくらい痛いのか」
「運転やデスクワークが難しい」
「重量物を持てない」
など、仕事への影響も医師へ具体的に伝えることが大切です。
「給料が減っていないから、有給を使った日は対象にならない?」
と思う方も多いのですが、交通事故のケガのために有給休暇を使用した場合も、休業損害の対象となることがあります。
本来なら自由に使えた有給休暇を、事故によって使わざるを得なくなったためです。
国土交通省の自賠責保険の案内でも、休業損害には事故による収入減だけでなく、有給休暇の使用や家事従事者も含まれるとされています。 国土交通省
会社員・公務員・パート・アルバイトなど給与をもらって働いている方では、勤務先に、
休業損害証明書
を作成してもらうケースが一般的です。
この書類には、
などを勤務先に証明してもらいます。
「休んだことを口頭で伝えれば大丈夫」というより、こうした資料をもとに確認していくイメージです。 損保ジャパン
対象になる可能性があります。
会社員のような給与明細がないため、前年の確定申告書などを使って収入や減収を確認することがあります。
実際の仕事への影響を証明する資料が重要になります。 損保ジャパン
専業で家事をしている方には給与がありません。
それでも事故のケガによって、
「料理ができない」
「掃除や洗濯が難しい」
「子どもの送迎ができない」
など、家事に支障が出た場合には休業損害の対象になることがあります。 損保ジャパン
「収入がないから関係ない」と決めつけないことが大切です。
自賠責保険の支払基準では、休業損害は原則1日6,100円です。
ただし、実際の収入減が6,100円を超えることを資料などで立証できる場合には、1日19,000円を限度として実額が認められる場合があります。 国土交通省
ただし、
休んだ日数 × 6,100円が必ず支払われる
という意味ではありません。
実際に休業が必要だったか、どの程度収入が減ったのかなどを踏まえて個別に判断されます。
また、自賠責保険では治療費・慰謝料・休業損害などを合わせて、傷害による損害について被害者1人あたり120万円という支払限度額があります。 損保ジャパン

事故後に多いのが、
「仕事を休むと迷惑がかかる」
「給料が減るのが怖い」
と、痛みを我慢して働き続けてしまうケースです。
もちろん、休業が必要かどうかは身体の状態や仕事内容によって異なります。
ただ、首がほとんど動かない、腰が痛くて重量物を持てないなど、明らかに仕事へ影響が出ているのであれば、身体の状態をきちんと確認しておくことが大切です。
「仕事を休んだ方がいいのか分からない」
「会社には何をお願いすればいい?」
「整形外科と接骨院、どうやって通えばいい?」
まだ何も整理できていない段階でも大丈夫です。
BTG接骨院 小牧院では、まず事故状況・症状・仕事内容などを確認します。
そのうえで、
BTGへ相談
↓
身体の状態・仕事への影響を整理
↓
整形外科で医師による診察
↓
必要に応じて医療機関と併用しながら身体をケア
という流れを基本にしています。
休業損害が認められるか、賠償額がいくらになるかを接骨院が決めることはできません。
ですが、仕事への影響を含めて現在の状況を整理し、「どこへ何を確認すればいいのか」を分かりやすくすることはできます。
必要に応じて、保険会社や交通事故に詳しい弁護士などへ確認することも大切です。
交通事故で仕事を休んだら必ず補償されますか?
必ずではありません。
交通事故によるケガのため休業が必要だったか、実際に収入が減ったかなどを踏まえて個別に判断されます。
通院のため半日休んだ場合も対象になりますか?
対象になる場合があります。
遅刻・早退・半日休業などについても、実際の減収や必要性に応じて確認されます。
有給休暇を使ったら休業損害は出ませんか?
事故によるケガのため使用した有給休暇は、休業損害の対象になる場合があります。 損保ジャパン
専業主婦でも休業損害はありますか?
家事に支障が生じた場合、対象となることがあります。
給与収入がないという理由だけで対象外になるわけではありません。 損保ジャパン
事故直後で仕事や保険のことが何も分かりません。BTGへ相談できますか?
はい。緊急性がない場合は、事故直後からご相談いただけます。
症状や仕事内容、現在どこまで手続きが進んでいるかを確認し、整形外科受診や今後の通院について整理します。
交通事故後に仕事を休むことになると、
「給料が減ったらどうしよう」
という不安が出るのは当然です。
休業損害は、交通事故のケガによって仕事ができず、収入が減った場合などを補償するためのものです。
ただし、休めば自動的に補償されるわけではありません。
大切なのは、
身体の状態を確認すること
仕事への影響を医師へ伝えること
休業した日や収入の資料を残しておくこと
です。
小牧市周辺で交通事故に遭い、
「仕事を休んでも大丈夫なのか分からない」
「まだ病院や接骨院も決めていない」
「保険会社に何を聞けばいいのか分からない」
という方は、事故後の最初の段階からBTG接骨院 小牧院へご相談ください。
身体のことだけでなく、その後の通院で迷わないよう一緒に整理していきます。
| 住所 | 〒485-0058 愛知県小牧市小木1丁目112 プローグ小木II 1F |
|---|---|
| 電話 | 0568-90-1841(交通事故は夜20時まで受付) |
| 窓口負担 | 自賠責保険適用で0円 |
| 詳しくは | 交通事故専門サイトへ |
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