通勤途中や営業回りの途中での事故は、労災保険の対象になります。「労災と相手の自賠責、どっちを使えばいいの?」——これはプロでも整理が要る論点です。損をしない選び方を分かりやすくご案内します。
通勤災害・業務災害による交通事故では、労災保険と相手方の自賠責・任意保険の両方が関わります。同じ損害の二重取りはできませんが、項目ごとに有利な方を使い分けることが可能です。

「何から始めればいいか分からない」段階で大丈夫です。交通事故治療専門アドバイザーが、あなたの状況でいま最初にやるべきことを無料でご案内します。提携医療機関への紹介状も、交通事故に強い提携弁護士のご紹介も、窓口はぜんぶ小牧院ひとつで済みます。
合理的な経路・方法での通勤中が対象。寄り道の内容によっては対象外になることもあるため、経路の説明が大切です。
営業車での移動中・配達中など仕事中の事故。会社への報告と労災の手続きが必要です。
一般に治療費は労災(窓口負担なし・打ち切られにくい)、慰謝料は自賠責側(労災に慰謝料はない)という組み合わせが検討されます。休業補償は労災の特別支給金に独自のメリットがあります。
過失割合の考え方は通常の事故と同じですが、労災は過失の影響を受けにくいという特徴があります。ご自身の過失が大きい事故ほど、労災活用のメリットが出やすくなります。
「会社に迷惑がかかるから労災は使わないで」という要請は違法性のある話です。困ったら提携弁護士にご相談を。
ここでの説明は一般的な目安で、実際の割合は事故の個別状況・証拠・交渉で変わります。ただ、いきなり自分で弁護士を探す必要はありません。まずは小牧院の交通事故治療専門アドバイザーにご相談ください。状況を伺った上で、必要なら交通事故に強い提携弁護士に当院からおつなぎします。相談の入口はここで十分です。
まず車を安全な場所へ移動し、ケガ人がいれば救護を最優先に。どんなに小さな事故でも必ず警察に届け出てください。気が動転して手順が分からないときは、現場からでも小牧院にお電話ください(0568-90-1841)。落ち着いて一つずつご案内します。
相手の氏名・連絡先・ナンバー・保険会社を確認し、現場や車の損傷をスマホで撮影しておきます。「何を撮っておけばいい?」もアドバイザーがお電話で具体的にお伝えできます。
痛みがなくても必ず受診を。医師の診断書が「事故によるケガ」の証明になります。どの病院に行けばいいか迷ったら、先に小牧院へご連絡を。提携医療機関をご紹介し、紹介状を作成します。病院探しから当院にお任せください。
通院先は自分で選べます。「BTG接骨院 小牧院に通います」とお伝えください。「なんて言えばいいか分からない」は、アドバイザーが伝え方までお教えします。電話が苦手な方もご安心を。
状態を検査し、その日から施術を始めます。保険会社対応・慰謝料の疑問・弁護士が必要な場面まで、窓口は小牧院ひとつ。あちこちに相談して回る必要はありません。
「何から始めればいいか分からない」段階で大丈夫です。交通事故治療専門アドバイザーが、あなたの状況でいま最初にやるべきことを無料でご案内します。提携医療機関への紹介状も、交通事故に強い提携弁護士のご紹介も、窓口はぜんぶ小牧院ひとつで済みます。
労災指定の医療機関との連携や書類(様式)の準備など、手続きには独特のルールがあります。当院での施術と労災・自賠責の関係も含めて、あなたのケースでの最適ルートをご案内します。
お仕事を続けながらの通院になる方が大半です。夜20時まで受付・祝日営業の当院なら、仕事と両立しながら回復を目指せます。復職・業務内容に合わせたケア計画を立てます。
自賠責保険が適用されるケースでは、被害者の方の窓口負担は原則0円です。適用されるかどうか判断が難しい事故形態でも、保険の状況を確認しながらご案内しますので、まずはご相談ください。
交通事故ではよくあることです。事故直後は体が興奮していて痛みを感じにくく、むちうちなどは2〜3日後から症状が出ることが少なくありません。事故から時間が空くほど因果関係の証明が難しくなるため(目安14日以内)、違和感の段階で早めに受診してください。
通えます。医師の検査・経過観察を受けながら当院で施術する「併用通院」の方は多くいらっしゃいます。検査が必要な場合は提携医療機関への紹介状の作成にも対応しています。
当院の交通事故治療専門アドバイザーが、連絡の仕方から必要書類までサポートします。過失割合や賠償でもめそうな場合は、交通事故に強い提携弁護士のご紹介も可能です。一人で抱え込まないでください。
当院独自の制度で、交通事故の施術を受けられた方へ通院状況に応じて最大2万円のお見舞金をお渡ししています。保険会社から支払われる慰謝料とは別に受け取れます。
通勤災害はメリット制(保険料への影響)の対象外で、会社の負担は原則増えません。労災の申請は労働者の権利です。会社が渋る場合の対処も含めてご相談ください。
その通り、労災に慰謝料はありません。慰謝料は相手方(自賠責・任意保険)へ請求します。治療費は労災・慰謝料は相手方、という組み合わせがよく検討される形です。
通勤・仕事中の事故は、労災という強力な制度を使えるのが最大の特徴。制度の組み合わせ次第で、安心して回復に専念できる環境が作れます。
複雑な制度の整理は、BTG接骨院 小牧院のアドバイザーにお任せください。
この記事を閉じる前に、LINEで「通勤中・仕事中の事故(労災)に遭った」と一言送ってみてください。それだけで、あなた専用の「次にやること」が返ってきます。相談は無料、しつこい営業は一切ありません。
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